別れた奥さんが再婚すれば養育費はもう払わない

別れた奥さんが再婚すれば養育費はもう払わない

 

別れた奥さんが再婚すれば養育費はもう払わない

また、反対に、養育費の受取人側の母親が、新しい旦那さん迎え、再婚するケースも多いです。

 

「別れた奥さんが再婚すれば、養育費はもう払わない」という取り決めをしている夫婦も多いようですし、一般的に見て、奥さんが再婚した時点で、養育費を払うことはやめるという人が多いですよね。

 

別れた奥さんが再婚した場合、元妻の再婚と一緒に、その子供の養子縁組をするか、しないか、これが養育費と大きく関係してきます。

 

別れた奥さんが、再婚するにあたり、もし、子供の養子縁組をしていない場合、その子供を扶養する義務は、どこにあるのかと言いますと、再婚する前と変わらず、元奥さんと、元旦那さんに、そのまま義務があります。

 

扶養の義務はそのままあるので、再婚にあたり、養育費の免除、また、減額などの申し立ては、なかなか出来ないようです。

 

再婚相手が子供と養子縁組を結んで、再婚した夫の戸籍に子供が入れば、養父が第一次の扶養義務者になります。ですから、実父は、その次に扶養義務がある存在と言うことになります。

 

ということは、再婚で子供が養子縁組をされた場合、養育義務を負うのは養父に変更されます。そうなれば、実父は養育費の減額、または、免除を申し立てが許可されるのです。

 

ですが、再婚、子供の養子縁組によって、それまで支払ってきた養育費が、今後はすべて免除されると思いきや、そうでないケースもあります。

 

例えば、再婚した相手が、金銭的に苦しいこともあるでしょうし、養子縁組はしたものの、養育は難しいと判断された場合は、実父もそれを助けなければなりません。

 

ですから、再婚によって、養育費の減額、免除は、このケースですと、難しくなると言えるでしょう。

 

それに、別れた奥さんが、再婚相手とまた離婚することになると、一時的に養育費の減額や免除が可能になっていたとしても、離婚後は、また当初の金額で養育費を払うことになります。

 

このように、相手の再婚や、自分の再婚によって、払う金額が変わってきたり、免除されたりすることがある、養育費ですが、そもそも、養育費は子供へのお金です。

 

養育費と言うものは、親同士の離婚、再婚とは関係なく、子供がスムーズに育てられていくことを目的とするお金だということを、再認識しておきましょう。

 

別れた親に払うのではなく、置いてきた子供のために払うお金、子供に使われるお金なのだということを、常に忘れないようにしたいですね。このような認識が薄いので、どうしても養育費が未払いとなるケースが多くなるのだと思います。

 

未成年の子供にお金を送るのですが、送金方法として、別れた相手の口座に送るということも多いようです。このことから「どうしても、親のほうに払っているような感じがしてならない」という方も多いです。

 

また、「本当に子供のために使っているのか、疑問を感じる」と言う方もいらっしゃるでしょう。このように感じてしまうと、「相手が再婚したら、もう払いたくない」とか、養育費を払いたくない気持ちになるのは、当然ではありますが、すべては子供のためです。

 

子供が大人になるまで育つには、大変なお金がかかるものです。養育費が、子供を育てるために必要なお金と言うことは、間違いのないことですから、実の親が養育費を分担し、成人するまできちんと援助をしてあげるようにしたいですね。

 

子供の名義の口座を作って、そこへ送金する方法をとることもお勧めです。この方法ですと、別れた奥さんに送金しているのではなく、「子供に支払っている」と言う気持ちがより一層すると思います。