養育費の減額

養育費の減額は調停に持ち込む

 

養育費の減額は調停に持ち込む

みなさんの身近な方で、養育費を支払っている方はいらっしゃいますか?
現在では、結婚、離婚を繰り返す人も少なくありません。
ですから、離婚する夫婦も珍しくなくなりました。
一昔前は、離婚するとなれば、両家を巻き込んで大変な騒動になるものでしたが、今は、離婚する夫婦が増えているので、大事件というわけではなくなりましたよね。
子供のいない夫婦が離婚するのでしたら、二人の問題でしょうが、子供がいる場合はそうは簡単にいきません。
子供がこれから育っていくためのお金は、別れた二人で分担しなければならないのですから、どちらがどれだけ支払うのか、話し合いが必要です。

 

ですから、離婚の時、二人の間に未成年の子供がいる場合は、養育費をどのように分担するのか、決めておく必要があります。
一般的には、子供と暮らさないほうの親が、子供を育てる親のほうへ、養育費を支払う形が多いですよね。
養育費の支払いについては、ケースバイケースであるものの、ほとんどは、別れた父親が、母子家庭となった奥さんと子供のほうへ、養育費を支払うということが多いです。
この養育費は、離婚の際にその金額が決定するものの、その後は、諸事情によって、金額が増減されることがあります。

 

養育費の金額が変更になる理由には、いろいろな事情がありますが、一番多いケースは、元夫や、元妻が再婚したことでしょう。
もし、養育費を支払ってきたのが父親でしたら、その父親が他の女性と再婚することで、扶養義務のある家族が増えます。

 

 

自分が再婚して、扶養家族が増えれば、今まで通りに、別れた子供に対して、養育費の支払いを続けることは、難しくなるというケースも少なくありません。
再婚してもお給料が増えるわけではありませんし、そこへ新しい奥さんが扶養に入って、また、奥さんの連れ子も扶養に入ることもあるでしょう。
このように再婚することで、家族が増え、養っていかなければならない人が増えた状態になったら、ひとり暮らしをしているときとは、家計にかかるお金もだいぶ違ってきますよね。
その結果、別れた子供に支払いを続けてきた養育費を、これまでどおりの金額で支払うことが困難になってしまうのです。
もし、あなたが養育費を払っている立場で、こうした状況になってしまったら、別れた奥さんに対して、子供の養育費の減額の申し入れが出来ます。
「そのような理由なら仕方ない」と、相手が認めてくれる場合もあるでしょうし、「それは関係ない」と認めてくれない場合もあるでしょう。
もし、話し合いで折り合いが付かなければ、その後は、今までの金額を支払い続けるか、減額したいなら、仕方ありませんから、調停に持ち込むことになりますね。