養育費と調停

養育費と調停

 

養育費と調停

子供の養育費について、その支払い金額など、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所で調停を行うことになります。

 

自分達で話し合い、理解し合って、決めることが一番良いのですが、何しろ、養育費のことでもめている人たちは、離婚も関係してきているので穏やかに行かないことが多いようです。

 

実際、調停に持ち込んで、養育費の決定をするというケースも多くなっています。そして、調停にかけることには、メリットもありますし、デメリットも、もちろんあります。

 

養育費について、どれだけ払って欲しいとか、これくらいしか払えないとか、双方の話し合いでは、折り合いが付かない場合、まずは、調停の前に、内容証明郵便による請求通知を送りましょう。

 

郵便局の内容証明郵便という形式を使って、養育費を請求するということです。相手が、話し合いすらしてくれないケースは、こちらの要求が相手に伝える手段もないわけですよね。

 

そこで、内容証明によって、期間を区切り、請求しましょう。「期間内に請求に応じない場合は、調停の申し立てをします」と言うことを相手に伝えるのです。

 

この際、注意しなければならない点は、相手の気持ちに訴えながら、早めに合意することが得だと思わせる文章を作ることです。

 

一般的な定型文ですと、相手の気持ちを逆なですることもあり、余計にこじらせてしまうかもしれません。

 

内容証明は、個人でももちろん、作成可能ですが、相手に向けて気持ちをまっすぐに伝えるには、文章に注意しなければなりません。

 

養育費に関して、話し合いにも応じない相手の気持ちを動かすためには、離婚の専門家などからの請求通知が効果的です。

 

「調停に持ち込みます」と言う文章であっても、使い方次第では、相手に宣戦布告するように受け取られしまうことがあります。

 

ですから、よくある定型文は使うことを避けたほうがよいでしょう。文章によって、相手を怒らせてしまうと、まとまる話もまとまりません。

 

養育費の決定まで、余計な時間がかかってしまい、長期化する可能性も出てきます。

 

反対に、内容証明郵便で、請求から合意に向けての話合いが、スムーズに出来たならば、お互いに時間も精神的負担も小さくなるでしょう。

 

調停に持ち込むよりも、双方の負担が減ることで、お互いに得をするのだということを納得させなければなりません。

 

このように調停に持ち込む間には、内容証明郵便で、養育費の折り合いがつけば一番よいのですが、この方法でもダメだった場合、いよいよ調停に入ります。