養育費とは?
みなさんは、養育費がどのようなものがご存知でしょうか?
お子さんがいらっしゃって、離婚を経験された方などは、養育費についての詳細をご存知でしょうが、そうでない限り、養育費のことにはそれほど興味がない人が多いと思います。
耳にする機会があるとしたら、離婚経験者の友達から、養育費を払っているとか、養育費をもらっているとか、その程度ではないでしょうか?
また、週刊誌などでは、芸能人やハリウッドスターが、離婚して慰謝料が幾らで、養育費が幾らだとか、そんな形で耳にすることもあると思います。
セレブたちは、ケタが違いますから、多額の養育費にびっくりすることもありますよね。
さて、養育費とは、離婚した場合、配偶者に支払うものというイメージがありますが、これは、配偶者のために支払うものではありません。
「子供のために支払われるお金」なのです。
養育費を支払う場合、離婚の原因や、どちらに非があって別れたなどは、全く関係ないことになります。
また、離婚の際に、財産分与がどれだけあったのか、その額や、親権をどちらが持つかなど、これらには一切、関係なく、養育費と言うものは独立したものです。
しかも、親と同じくらいの生活保持義務があって、親権者であろうが、親権者でなかろうが、子供の親であるなら、子供への養育費を支払う義務が発生してきます。
養育費を審判で決めるのでしたら、通常は、「子供が20才になるまで支払う」と言うことが多いです。
協議で養育費を決めた場合ですと、18才まで支払うこともありますし、大学を卒業する22才までと決められるケースもあるでしょう。
養育費の一般的な金額ですが、最高裁判所のデータによりますと、毎月、4万円から5万円が多いようです。
もちろん、この金額は一般的な相場であり、これらの金額とはかけ離れるほどの多額の養育費を請求する人もいます。
離婚した奥さんが、子供のためではなく、自分の生活を維持するために、毎月何十万の養育費請求をする人もなかにはいます。
もし、その多額な養育費に相手が合意してくれるなら、それは支払われることになりますが、審判で決められる場合は、このような請求は、認められないケースがほとんどです。
というのは、先ほども述べましたように、そもそも、養育費は、子供のために支払われるものであり、別れた本人が生活していけるように支払われるお金ではないからです。
離婚が原因となって、子供ではなく、親のほうが生活維持のために財産を確保したいのであれば、それは養育費という形でお金をもらうのではなく、別れた相手から、財産分与という形でもらうことが基本です。
そんな中、相手に不法行為などがあって、別れる場合は、慰謝料を請求することも出来ます。
別れた相手から、どのような方法でお金をもらうのか、財産分与なのか、慰謝料なのか、それはケースバイケースです。
ですが、子供の生活費や教育費にかかるお金をもらうのであれば、それは養育費になるわけです。