養育費の支払い方法
みなさんもご存知のように、別れた夫婦であっても、双方には、子供を育てる費用を分担する義務があります。
それは、養育費と言う形で、子供のために支払われるお金であり、その支払い方法がいくつか種類があります。
まず、一般的なものが、毎月、決まった額を支払うケースです。サラリーマンの方は、毎月、お給料が出るわけですから、それに合わせて養育費の支払いをする方が多いです。
毎月、いくら支払うということを決めているケースもあれば、年間にいくら支払うと決めていて、それを毎月、分割して支払っているケースもあります。
養育費は、約束したとしても、何年かするうちに、途中で支払われなくなることが多いです。泣き寝入りしないように、毎月の養育費の金額が決まったら、期間なども含めて、離婚協議書を必ず作成しておくようにします。
毎月、養育費を支払う人が多い中、一括で前払いする方もいらっしゃいます。養育費を支払う側が、成人するまでとか、大学を卒業するまでとか、子供にかかる養育費の総額を、一括で支払ってもらえたら、受け取る側としては安心ですよね。
それには、支払いできる資力がなければ出来ませんが、全額を現金で前払いしてもらう支払い方法が、養育費の受け取りとしてベストな方法です。
また、支払う側が、一括で払うほど資力がない場合は、小額の養育費になったとしても、先にもらうほうが良いです。
将来的に約束を守らないような相手であれば、途中でもらえなくなる可能性が大きいですから、一括だと少ない額になったとしても、先にもらったほうが確実ですからね。
日本では、別れた夫婦、ほとんどが月額単位の支払い方法をしていて、その割合は98パーセントだと言います。
ですが、養育費の支払いがきちんと定められた金額通りなのかと言うと、実際のところ、約半数程度しか、守られていないようです。
この事実もあることから、やはり、養育費については、書面に残しておくことが大切です。不払いが続いた場合は、法的に強制執行の手続きが出来るようになります。
そして、将来、子供が予定外で進学したり、病気や事故で多額の医療費がかかったりした場合、養育費が不足することもあります。
その場合は、養育費の見直し、そして、追加請求を行います。養育費には、慰謝料や財産分与のように、請求期限が設定されていません。ですから、いつでも話し合いによって、その金額を訂正することが出来るのです。
増額、減額、どちらも起こりうることなので、話し合いで解決したいところですが、無理な場合は、家庭裁判所に申し立てを行います。
また、支払い期間ですが、子供の学歴、年齢によって、いつまで養育費を払うのか、設定することが多いです。
高校を卒業するまでなのか、成人になるまでなのか、双方、合意のもと、きちんと期間を設定しておきましょう。
家庭裁判所の調停や審判になった場合でも、同様の形式にて、支払い期間を決定しています。
振込み先は、実際に子供を育てている側の親名義の口座に送金する方法もありますが、未成年の子供に支払うお金が養育費なので、子供名義の口座に送金したほうが良いでしょう。