未婚と養育費の請求

未婚と養育費の請求 | 世間相場の3倍にするためのテクニックとは?

 

未婚と養育費の請求

さて、養育費は離婚した人だけがもらえるというものではありません。中には、未婚のままで養育費を請求する方もいらっしゃいます。

 

これは、未婚のまま、出産したケースにおいて行われる請求です。出産後は、子供の父親である男性に養育費を払ってもらいたい場合、未婚のまま請求をします。

 

養育費をもらうためには、未婚の場合、子供の認知が必要となってきます。認知を行ってもらわない限り、扶養を求める権利や、男性を相続する権利が発生してきません。

 

反対に認知さえしてもらえれば、扶養の義務も発生しますし、相続する権利も発生してくるので、未婚であっても認知はしてもらうべきでしょう。

 

ちなみに、婚姻しない男女から生まれた子供は、非嫡出子となります。

 

認知というものには種類があり、任意認知や、調停認知、また、裁判によって行われる強制認知があります。

 

任意認知とは、戸籍法によって届出されるものです。認知届を役所に出せば、それだけで、認知されたということになります。

 

強制認知とは、裁判で決定することです。近年では、血液検査であったり、DNA鑑定であったり、確実な検査が行われます。

 

実際のところ、相手と交際していたり、性交渉をしたりした事実があるのなら、自分が親だと理解していることでしょう。

 

それでしたら、任意の段階において、認知することが人の道だと思います。事実であることを、拒否してみても、裁判ではわかってしまうのですから、それは費用の無駄でもありますし、時間の無駄でもあります。

 

そして、何より、人としての自分の評価を落とすことにもなると思うのです。養育費を払いたくないばかりに人道を外れるようなことはあってはならないことです。

 

また、反対に何かの間違いであると思えるケースや、女性側が不特定多数の男性と交際していたなど、実際に子供の親であると思えないケースなら、裁判に持ち込むことも良いと思います。

 

未婚の母親が、認知請求権は放棄することは不可能になっています。認知を求める女性側に対して、手切れ金や慰謝料を払う代わりに、認知を求めない、というケースは無効です。

 

契約書を作って書かせている人もいますが、そもそも、法律上、認知請求権は放棄できないものとなっています。

 

このような契約をした、契約をさせられた、など、法的に無効になります。その後は認知請求をすることも出来ますし、認められれば養育費も請求されますので、手切れ金などで清算するなどは法的に無効だということを覚えて置きましょう。